小・中・義務教育学校の転校等の手続き
小・中・義務教育学校の転入学について
転出入手続きについて(他市町村とは異なる場合があります。)
- 竹原市役所市民課、支所又は出張所で住所変更の手続きをします。
(住所変更手続きについては、住民異動の届出のページをご覧ください。) - 市民課で手続き後、交付される異動届を教育委員会総務学事課(別館2階)へ提出します。
(支所・出張所で手続きされる場合は、窓口へお問い合わせください。) - 転入学前の学校で「在学証明書」「教科書給与証明書」などの書類が発行されますので、転入学する学校へ提出してください。
(注意)市内転居の場合は、転居の日若しくはそれ以後に届出をしてください。
区域外就学・学区外就学(指定学校変更)について
就学する市立小・中・義務教育学校は、お住まいの住所によって指定されます。しかし、相当の理由がある場合には、指定された学校の変更をすることができます。
区域外就学
市外の市町村に住民登録がある児童生徒に、相当の理由があると認められた場合、竹原市立小・中・義務教育学校へ通学することができます。
学区外就学(指定学校変更)
市内に住民登録がある児童生徒で、事情により校区内の学校へ通うことが難しい場合、一定の要件を満たし、保護者からの申請を教育委員会が認めた場合、就学する学校を変更することができます。
指定学校変更許可基準
指定学校変更の要件及び必要書類
指定学校変更申立書(様式)に次の書類を添付し、提出してください。
- 住宅を新築中で、完成後に住民票を移すが、学期(学年)始めから通学したい場合
(注意)住民票異動予定地の住所及び、時期を証明する書類
住宅の売買契約書、住宅の賃貸契約書、住宅の建築請負契約書等の写し - 住宅建設により融資等を受けるため住民票を異動するが完成までは現在の学校に通学したい場合
(注意)1.と同じ - 学年の途中に市内転居し、転居前の指定学校への通学を希望する場合
(注意)添付書類は不要 (転居前に校長と面談し内諾を得ること) - 保護者の経営する店舗が校区外にある場合
(注意)店舗証明のできる書類 (営業許可書の写し) - 児童が下校した時、保護者が就労のため不在であり、保護者にかわり児童の保護責任者(祖父母等)が確保されている場合
(注意)保護者の就労が証明できる書類 就労証明(申告)書様式
(注意)保護者にかわり児童を保護する者の同意書(様式) - 特認校制度を活用する場合(特認校制度の概要)
(注意)入学及び転入学申請書(様式) - その他特別の事由により教育委員会が認める場合
お問い合わせください。
指定学校変更申立書(様式) (PDFファイル: 70.1KB)
入学及び転入学申請書(様式) (PDFファイル: 97.0KB)
小・中・義務教育学校児童生徒の保護者の変更等について
保護者を変更される(又は違っている)場合は、必ず学校又は教育委員会総務学事課へ届出てください。届出がない場合、教育委員会又は学校からのお知らせ等が、元の保護者名で届く場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 総務学事課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-2329
ファックス番号:0846-22-8460
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更新日:2022年01月19日