入札参加資格申請書の変更について

更新日:2022年02月24日

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入札参加資格申請書の変更について(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)

変更届(作成要領等)

入札参加資格認定後、申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更届を提出してください。

変更届は原則、資格審査受付システムにより電子で提出し、添付書類は、システム上に添付してください。
(注意) 資格審査受付システムのコメント欄に変更内容を必ず記載してください。

(ペーパーレス・電子化推進のため、書面による提出は原則ご遠慮ください。)

※システムを利用できない等の理由により、書面で変更届を提出する場合は、次の様式をダウンロードして郵送又は持参してください。

添付書類の表紙等の取扱い

電子で変更届を提出し、書面の添付書類を郵送又は持参する必要がない場合

 電子の変更届で完了し、「変更等届出送信完了兼受付票」等の書面での提出は不要です。

書面で変更届を提出する場合

 変更届及び添付書類を郵送又は持参してください。

注意点

 入札参加資格を再度取得するためには、別途定められた追加申請期間に入札参加資格審査申請を行う必要があります。

建設工事

 希望業種の追加については、別途定められた追加申請期間に入札参加資格審査申請を行う必要があります。

 建設業許可が失効した場合には、入札参加資格も失効します。この場合、改めて建設業許可を取得し、新規の許可で経営事項審査を受審しなければ、入札参加資格申請を行うことはできません。

測量・建設コンサルタント等業務

 希望業務(分野及び部門)の追加については、別途定められた追加申請期間に入札参加資格審査申請を行う必要があります。

 次の場合、入札参加資格が失効しますのでご連絡ください。

  • 測量分野の測量一般部門、地図の調製部門、航空測量部門の入札参加資格を有する者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条の10の規定により、測量業者の登録を削除されたとき
  • 建築関係建設コンサルタント分野の建築一般部門の入札参加資格を有する者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の8の規定により、建築士事務所の登録を抹消されたとき
  • その他分野の不動産鑑定部門の入札参加資格を有する者が、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第30条の規定により、不動産鑑定業者の登録を削除されたとき

届出が不要な変更例(建設工事、測量・建設コンサルタント等業務)

  • 代表者以外の役員の変更
  • 営業所の受任者の職名変更
  • 決算の変更
  • 資本金の変更
  • 使用印鑑の変更
  • 許可番号(登録番号)の変更を伴わない通常の更新
  • 入札参加資格申請後の経営事項審査の更新(建設工事)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約管財係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7731
ファックス番号:0846-22-8579
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