工事請負代金債権の譲渡による融資制度

更新日:2022年01月14日

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 建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が厳しい経営状況に直面していることから、竹原市が発注する工事を対象として、工事請負代金債権を一定の債権譲渡先に譲渡し、これを担保に融資が受けられる「下請セーフティネット債務保証事業」と「地域建設業経営強化融資制度」による支援を、平成21年1月20日から開始しました。
 両制度には、次のような相違点があり、いずれかを選択して利用することができます。

下請セーフティネット債務保証事業と地域建設業経営強化融資制度の相違点一覧
  下請セーフティネット債務保証事業 地域建設業経営強化融資制度
保証事業会社の保証による金融機関からの直接融資 なし。 出来高の範囲内での債権譲渡先からの融資に加えて,保証事業会社の保証を得て金融機関から直接融資を受けられる。
下請保護方策 支払計画等の提出に加えて,債権譲渡契約において一定の特約を締結した場合,元請業者が倒産したときは,債権譲渡先が元請業者に代わって下請業者等へ代金支払いを行う。 支払計画等の提出のみ。
適用期限 なし。 平成33年3月末までに限る。

下請セーフティネット債務保証事業

地域建設業経営強化融資制度

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