工事請負代金債権の譲渡による融資制度
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建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が厳しい経営状況に直面していることから、竹原市が発注する工事を対象として、工事請負代金債権を一定の債権譲渡先に譲渡し、これを担保に融資が受けられる「下請セーフティネット債務保証事業」と「地域建設業経営強化融資制度」による支援を、平成21年1月20日から開始しました。
両制度には、次のような相違点があり、いずれかを選択して利用することができます。
下請セーフティネット債務保証事業 | 地域建設業経営強化融資制度 | |
---|---|---|
保証事業会社の保証による金融機関からの直接融資 | なし。 | 出来高の範囲内での債権譲渡先からの融資に加えて,保証事業会社の保証を得て金融機関から直接融資を受けられる。 |
下請保護方策 | 支払計画等の提出に加えて,債権譲渡契約において一定の特約を締結した場合,元請業者が倒産したときは,債権譲渡先が元請業者に代わって下請業者等へ代金支払いを行う。 | 支払計画等の提出のみ。 |
適用期限 | なし。 | 平成33年3月末までに限る。 |
下請セーフティネット債務保証事業
地域建設業経営強化融資制度
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更新日:2022年01月14日