新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う工事及び業務の対応について(令和2年5月18日掲載)

更新日:2022年01月14日

ページID : 1613

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う工事及び業務の対応について、別紙のとおり、国から通知されているところですが、竹原市でも同様の取り扱いとします。
 解除後においても、一時中止等の申出があった場合には、一時中止等を希望する期間、受注者の取組状況、その時点での広島県の活動自粛要請等の事情を踏まえ、受発注者間で協議を行った上で、工期の見直しやこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行うこととしています。
 なお、建設工事の一時中止や延期に際しては、下請負人や技能労働者の事業や生業の継続に支障が生じることがないよう十分に配慮してください。
 また、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版)」を踏まえ、引き続き、感染拡大防止に努めてください。

国通知

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約管財係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7731
ファックス番号:0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから