新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について(令和2年3月16日掲載)

更新日:2022年01月14日

ページID : 1607

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等については、令和2年3月3日付けでお知らせしているところですが、一時中止期間を令和2年3月19日まで延長できる旨、別紙のとおり国土交通省から通知がありましたのでお知らせします。

国通知

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について

(令和2年3月3日掲載)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等については、別紙のとおり国から通知されているところですが、竹原市では、個別の意向確認の代わりにこのページで周知します。それ以外は、国と同様の取り扱いとします。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための様々な取組によって工事従事者や業務従事者の確保などの面で工事又は業務の継続が難しい状況がございましたら、市発注担当課にご相談ください。

国通知

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約管財係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7731
ファックス番号:0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから