土地区画整理事業施行地区内での建築行為等の申請について
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新開土地区画整理事業地区内で建築行為等を行う場合は、事前に許可を受ける必要があります。
竹原市が施行している竹原都市計画事業新開土地区画整理事業地区内で建築行為等を行う場合は、事前に土地区画整理法第76条に基づく許可の申請を行い、竹原市の許可を受ける必要があります。
許可を必要とする建築行為等
土地区画整理法第76条に基づく許可を必要とする建築行為等は、次のとおりです。
- 土地の形質の変更(土地の造成、切土、盛土行為等)
- 建築物、工作物等の新築、改築、増築(住宅等の建築、塀やカーポートの設置等)
- 移動の容易でない物件の設置、たい積(電柱)
なお、許可を必要とする期間は、換地処分の公告日までです。
建築行為等許可申請書
許可申請にあたっては、建築行為等許可申請書及び添付書類を各2部(正・副)提出してください。
申請書様式は、電子申請・申請書ダウンロードページにあります。
申請にあたっての留意点
建築行為等の対象の土地が複数の土地に及んだり、共有や相続によって土地所有権者等が複数いる場合は、原則として全ての権利者の同意が必要となります。
申請にあたって添付する書類
申請にあたって添付する書類は、次のとおりです。
- 位置図(地図等に建築行為の対象の土地を明示したもの)
- 配置図(敷地の境界線及び辺長、建築物、工作物及び給排水の位置を明示したもの)
- 平面図(建築物等の間取りや、給排水関係を明示したもの)
- 横断面図(敷地の境界線、建築物等の位置、盛土又は切土の高さを明示したもの)
- 委任状(申請者の代理で申請する場合)
申請内容によっては、この他に必要となる書類を提出して頂く場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課 都市計画係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-1113
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更新日:2025年08月01日