住宅耐震化促進支援事業
竹原市住宅耐震化促進支援事業
住宅の耐震化の促進を図り、地震による倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護し、災害に強い都市構造を形成することに寄与するため、住宅の耐震化費用の一部を補助します。
補助対象住宅
竹原市内に存する木造の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で、次に掲げる要件の全てに該当するもの
ア 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
イ 地階を除く階数が2以下であること。
ウ 在来軸組構法又は伝統的構法により建築されたものであること。
エ 現に居住の用に供するものであること。
オ 販売を目的とするものでないこと。
カ 以前に同一の事業による補助金の交付を受けていない住宅であること。
補助の対象となる方
補助対象住宅の所有者又は居住者で,市税等を滞納していない者(現地建替え,非現地建替え又は除却の申請の場合は,継続して1年以上居住していること。)
用語の説明
用語 |
意味 |
---|---|
耐震診断 |
「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法に基づき,木造住宅耐震診断設計資格者が行う地震に対する安全性の評価 |
簡易耐震診断 |
「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表に基づく安全性の評価 |
耐震改修計画 |
耐震診断による上部構造評点を1.0未満から0.3以上向上し,かつ,1.0以上にするために必要となる補強計画で,木造住宅の耐震診断プログラムを利用して木造住宅耐震診断設計資格者が作成するもの |
耐震改修工事 |
耐震改修計画に基く工事で、木造住宅耐震診断設計資格者が工事監理を行うもの |
除却工事※ |
補助対象住宅を全て取り壊す工事(市内の耐震性を有する住宅等に住み替るものに限る) |
現地建替え工事※ |
居住誘導区域内の補助対象住宅を除却し,同一の敷地に新たに住宅(省エネ基準に適合するものに限る)を建築する工事 |
非現地建替え工事※ |
補助対象住宅を除却し、居住誘導区域内の別の敷地に新たに住宅を建築する工事 |
※耐震診断による上部構造評点が1.0未満又は簡易耐震診断の評点の合計が7以下のものに限る。
※補助対象住宅が建つ敷地に,道路に面し倒壊の危険性が認められるブロック塀がある場合は、その状況を改善するものに限る。
※建替え後の住宅は、原則として土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること。
※建替え後の住宅及び建築物は、原則として省エネ基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準)に適合すること。
※「建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域と重複する区域に限る。)」における住宅の新築は、原則として補助対象外とする。ただし、事業と併せて行う対策により建築行為の制限が解除される場合や、区域内に立地する既存住宅の建替にあたって代替地がないなど立地制約上やむを得ない場合は、原則外とする。
補助の対象となる工事・補助金額
補助対象事業 |
補助対象費用 |
補助率 |
限度額 |
---|---|---|---|
耐震改修工事 |
耐震改修工事費 及び工事監理費 |
工事費の 5分の4 |
居住誘導区域内100万円 居住誘導区域外 60万円 |
現地建替え工事 |
現地建替え工事費 及び工事監理費 |
工事費の 5分の4 |
100万円 |
非現地建替え工事 |
除却工事費 |
23% |
80万円 |
除却工事 |
除却工事費 |
23% |
30万円 |
主な手続きの流れ
※注意事項(ご確認ください)
補助金の交付決定の前に工事契約したときは、補助の対象となりません。
こどもエコみらい住宅支援事業等、他の支援事業との併用はできません。
耐震診断の補助制度もあります。(補助率2/3 上限6万円)
その他にも要件があります。詳細は要綱をご確認ください。
竹原市木造住宅耐震診断補助事業実施要綱 (PDFファイル: 117.4KB)
居住誘導区域内の耐震改修、現地建替え、非現地建替え、除却の申請は、広島県の支援制度利用のため、申請時にアンケート、誓約書等の添付が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課 住宅建築係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-1113
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更新日:2024年04月01日