低未利用地の適切な利用・管理を促進するための税の特例について
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための税の特例措置について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が所有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生予防を図る目的で、あらたな特例措置が創設されました。
特例措置の適用には竹原市の交付する確認書が必要です。
1 所得税及び個人住民税の特例措置の概要
この特例措置は、個人が、低未利用土地等について、下記要件を満たす譲渡をした場合に、個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
特例措置を受けるためには、竹原市が交付する低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写しにより譲渡の対価の額が500万円以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要です。
2 適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内(竹原市全域)にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、竹原市長が確認したものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(以下「法」という。)第33条から第33の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(注釈)への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用をうけていないこと。
注釈
- 当該個人の配偶者及び直系血族
- 当該個人の親族(1を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
- 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
- 1~3に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
- 当該個人、当該個人の1及び2に掲げる親族、当該個人の使用に若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る3、4に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
3 適用対象期間
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記2の要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることがきる。
4 適用対象となる低未利用土地等の詳細
本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であることを竹原市が確認したものです。
5 低未利用土地等確認書の交付
竹原市では、この特例措置の提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)から提出のあった書類等により、申請に係る土地等が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用地等であること、当該申請に係る低未利用地等の譲渡の後の利用及び譲渡の年の1月1日において当該低未利用土地等の所有期間が5年を超えることについて確認を行います。
6 申請書類等
低未利用土地等確認申請書 別記様式1-1 (Wordファイル: 46.0KB)
低未利用土地等確認申請書 別記様式1-1 (PDFファイル: 104.4KB)
低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式1-2 (Wordファイル: 42.0KB)
低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式1-2 (PDFファイル: 83.3KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式2-1 (Wordファイル: 47.0KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式2-1 (PDFファイル: 113.8KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式2-2 (Wordファイル: 44.0KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式2-2 (PDFファイル: 107.3KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式3 (Wordファイル: 43.5KB)
低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式3 (PDFファイル: 96.3KB)
7 特例措置の詳しい内容を知りたいとき
国土交通省ホームページでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市整備課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7749
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2023年09月05日