通知カードの廃止について

更新日:2022年01月14日

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 法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
 廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

通知カード廃止後の取り扱い

 廃止後は以下の手続きができません。

  1. 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き
  2. 通知カードの再交付申請

 通知カードは、通知カードの記載事項(住所・氏名等)が住民票と一致している場合に限り、廃止後も引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

  1. マイナンバーカード
    初回交付に限り、無料で作成することができます。申請から交付まで1~2か月程度かかります。
    マイナンバーカードの申請については「マイナンバーカードの申請方法について」をご確認ください。
  2. マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  3. 通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る。)

(注意)出生等により初めてマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
 「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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