住民基本台帳カード
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住民基本台帳カード(住基カード)
外国人住民の方についても、平成25年7月8日から、住民基本台帳カードの交付を受けることができるようになりました。
平成27年12月28日をもって、新規発行は終了しました。今後は、マイナンバーカードをご利用ください。
住基カードを使ったサービス
- 写真付きの住基カードは、身分証明書として利用できます。
- 転出・転入手続きで、窓口に来るのが、転入時の1回で済みます。
- 住基カードに電子証明書を格納することで、電子証明書により本人確認を必要とする確定申告等の行政手続のインターネット申請ができていましたが、平成30年12月をもって住基カードの電子証明書は有効期限到来により終了しました。
住基カードの有効期間
区分 | 有効期間 |
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日本人、永住者、特別永住者 | 発行日から10年間 |
永住者以外の中長期在留者 | 発行日から在留期間の満了の日まで |
一時庇護許可者、仮滞在許可者 | 発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者 | 発行日から出生した日または日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで |
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
住基カードに関する申請
種類 | こんなとき | 申請する人 | 申請に必要なもの | 申請窓口 |
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住民基本台帳 (平成27年12月28日をもって終了) |
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本人 |
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市民課 |
法定代理人 (本人が15歳未満もしくは、成年被後見人の場合) |
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市民課 | ||
住民基本台帳 カード再交付申請 (平成27年12月28日をもって終了) |
住基カードを紛失、消失、又は著しく損傷したとき | 本人 |
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市民課 |
法定代理人 (本人が15歳未満もしくは、成年被後見人の場合) |
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市民課 | ||
住民基本台帳 カード一時停止 |
本人が住基カードの一時停止を希望するとき |
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市民課 |
住基カードを紛失したとき、又は盗難にあったとき |
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窓口で手続きする場合
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市民課 (注意)電話による申請もできます。 |
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住民基本台帳 カード一時停止 の解除 |
本人が住基カードの一時停止の解除を希望するとき | 本人 |
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市民課 (注意)電話での申請はできません。 |
法定代理人 (本人が15歳未満もしくは、成年被後見人の場合) |
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市民課 (注意)電話での申請はできません。 |
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紛失又は盗難にあった住基カードが発見されたとき | 本人 |
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市民課 (注意)電話での申請はできません。 |
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住民基本台帳 カードの返納・廃止 |
住基カードが必要なくなったとき (死亡、住民票コードを変更した場合など) |
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市民課 |
住民基本台帳 カードの表面記載事項の変更 |
住基カードの表面に記載されている事項に変更があったとき (転居、婚姻の場合など) |
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市民課 |
住民基本台帳 カードの暗証番号の変更 |
住基カードの暗証番号を変更したいとき |
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市民課 |
住民基本台帳 カードの暗証番号の再設定 |
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本人 |
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市民課 |
法定代理人 (本人が15歳未満もしくは、成年被後見人の場合) |
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市民課 |
- (注意)法定代理人とは、親権者、成年後見人などです。
- (注意)本人確認書類については、下記リンクをご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日