退職者医療制度とは

更新日:2022年01月14日

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会社等を退職し、年金を受けている方のために、国保には[退職者医療制度]があります。
長年会社などに勤めていた厚生年金や共済年金等の受給者とその扶養家族の方は、65歳になるまで、退職者医療制度が適用されます。

退職被保険者(本人)となる方

次の条件のすべてにあてはまる方が対象となります。

  • 厚生年金、共済年金などの被用者年金の加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)あって、 老齢厚生(退職共済)年金、老齢(退職)年金、通算老齢(退職)年金などの支給を受けることができる方。(国民年金の加入期間は、算定の対象になりません。)
  • 国保に加入している方。

被扶養者(家族)となる方

次の条件のすべてにあてはまる方が対象となります。

  • 退職被保険者(本人)の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含む)、三親等内の親族で、退職被保険者本人と同世帯で、主として被保険者本人により生計を維持している方。
  • 年間収入が 60歳未満の方で130万円未満、60歳以上の方及び障害者の方で180万円未満の方。
  • 国保に加入している方。

年金証書を受け取ったら届出をしましょう

年金証書を受け取ったら14日以内に届け出てください。
「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。

届出に必要なもの

  • 年金証書(年金手帳ではありません。)
  • 保険証(国保に加入している場合)
  • 職場の健康保険をやめた証明書(新たに国保に加入する場合)
  • 印かん

必ず届け出をしましょう

退職者医療制度では、本人の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。退職者医療制度の対象となっているのにももかかわらず、届け出がされないと、拠出金が負担する医療費分まで国保が負担することになります。
みなさんの負担軽減が図られることにもなりますので、対象になったら必ず届け出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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