国民健康保険一部負担金減免について

更新日:2022年01月14日

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1 制度の内容

 国民健康保険被保険者が災害や失業など特別な理由(注釈)で一時的に生活が著しく困窮し、資産の活用を図ったにもかかわらず医療機関での一部負担金の支払いが困難となった場合、申請により一部負担金の免除、減額、徴収猶予を受けることができる制度です。

(注釈)特別な理由とは

  1. 地震、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡若しくは心身に障害を受けた時又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 事業の休廃止や勤務先の倒産等により収入が前年と比べ著しく減少したとき。
  3. 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作、その他これに類する事由により収入が前年と比べ著しく減少したとき。

2 減免等の基準

 預貯金が基準生活費(注釈1)の3ヶ月以下であり、かつ次の基準の範囲内であること。

減免等の基準詳細
種別 要件 期間
免除 実収入月額(注釈2) ≦ 基準生活費 3ヶ月以内
実収入月額 ≦ 基準生活費×130% かつ
災害等により居住する家屋が損害を受け、その損害金額が住宅価格の50%以上
3ヶ月以内
減額 80% 基準生活費 < 実収入月額 ≦ 基準生活費×110% 3ヶ月以内
50% 基準生活費×110% < 実収入月額 ≦ 基準生活費×120% 3ヶ月以内
徴収猶予(注釈3) 基準生活費×120% < 実収入月額 ≦ 基準生活費×130% 3ヶ月以内
  • (注釈1)基準生活費…生活保護法による保護の基準の規定による基準生活費
  • (注釈2)実収入月額…申請書の提出があった日の属する月から3ヶ月間の収入月額の平均見込額
  • (注釈3)徴収猶予…徴収猶予された一部負担金は申請から6ヶ月後に一括で返済していただきます。

3 申請書類

  • 国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書
  • 医師の意見書、生活状況申告書、収入状況申告書、資産状況申告書、同意書、その他申請理由を証明する書類

4 その他

 申請期限は、特別な理由が発生した日から6ヶ月以内です。
 既に支払った一部負担金は免除されません。
 詳しくは、市民課医療年金係へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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