新型コロナウイルス感染症による傷病手当金

更新日:2023年03月31日

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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金(国民健康保険)

 被保険者のうち被用者(給与の支払いを受けている人)であって、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われたために、会社等を休み給与収入が減少した場合に傷病手当金を支給します。
(注意)一定の要件を満たした場合に限ります。

 支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

以下のすべてに該当する人

  • 竹原市国民健康保険の被保険者。
  • 勤務先から給与の支払いを受けている。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために仕事をすることができなかった期間がある。
  • 3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日がある。
  • 休んだ期間について、給与の全部または一部が支給されない。

(注意)申請には医療機関や事業主からの証明が必要です。

支給対象期間

仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)
×3分の2×支給対象となる日数

(注意)給与の一部を受け取ることができる場合等は、支給額が減額されたり支給され
ないことがあります。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日
(注意)ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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