交通事故にあったときは
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事故にあったときはすぐに届け出を
交通事故など第三者から傷害を受けてお医者さんにかかった場合でも後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が立て替えた医療費は、後日、加害者へ請求するので、事故にあったときは、すぐ市民課医療年金係へ届け出てください。
ただし、次のようなときは後期高齢者医療被保険者証を使うことができません。
- 治療費を受け取っているとき
- 示談が成立しているとき
- 業務上のけがのとき
- 酒酔い運転、無免許運転などによるけがのとき
届け出に必要なもの
- 傷病届
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印かん
- 交通事故証明書 (そろわないときは後日でも可)
- マイナンバーが確認できるもの(対象者)
- 本人確認書類(届出人)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日