新型コロナウイルス感染症に関する情報(後期高齢者医療保険)
傷病手当金
被保険者のうち被用者(給与の支払いを受けている人)であって、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われたために、会社等を休み給与収入が減少した場合に傷病手当金を支給します。
(注意)一定の要件を満たした場合に限ります。
支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
対象者
以下のすべてに該当する人
- 広島県後期高齢者医療保険の被保険者。
- 勤務先から給与の支払いを受けている。
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために仕事をすることができなかった期間がある。
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日がある。
- 休んだ期間について、給与の全部または一部が支給されない。
(注意)申請には医療機関や事業主からの証明が必要です。
支給対象期間
仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×3分の2×支給対象となる日数
(注意)給与の一部を受け取ることができる場合等は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日
(注意)ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで
後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、1または2に該当される方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免となります。
要件
以下のいずれかに該当する人
- 世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入のいずれかの減少額(注釈)が前年に比べて10分の3以上見込まれる世帯の方
(注釈)減少額は、保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額となります。
- (注意1)申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
- (注意2)所得制限があります。詳しくは、お問い合わせください。
対象となる保険料
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されているもの
減免割合
- 令和3年度相当分 令和2年中の所得額による(全額から2割減免まで)
- 令和4年度相当分 令和3年中の所得額による(全額から2割減免まで)
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予について(広島県後期高齢者医療広域連合のサイト)
後期高齢者医療保険料の納付相談
新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が困難になった方に対し、納付猶予または分割納付の相談に応じておりますので、ご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2023年03月30日