こんなときには届出を
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以下の手続きには全て
- マイナンバーが確認できるもの(対象者)
- 本人確認書類(届出人)
が必要となります。
こんなときは | 手続きと必要なもの |
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県外の他の市区町村から転入したとき | 住所異動(転入)の届出
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(注意)前の市区町村で被扶養者の軽減を受けていた場合
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(注意)前の市区町村で後期高齢者医療制度に加入していた75歳未満の方(障害認定)
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(注意)前の市区町村で「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は新たに手続きをしてください。 | |
県内の他の市区町から転入したとき | 住所異動(転入)の届出
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県外の他の市区町村および県内の他の市区町へ転出するとき | 住所異動(転出)の届出
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市区町内で住所が変わったとき | 住所異動(転居)の届出
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県外の施設・病院等に入所・入院し、住所を施設等の所在地に移すとき また、入所等した後に施設等を変更するとき |
住所地特例の届出
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障害認定により後期高齢者医療制度へ加入を希望されるとき | 障害認定申請
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障害認定の撤回を希望されるとき | 障害認定撤回申請
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生活保護を受けるようになったとき | 資格喪失の届出
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生活保護を受けなくなったとき | 資格取得の届出
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一部負担金の割合が3割で世帯(対象者)の収入状況が一定額以下の方 | 基準収入額適用申請
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市町村民税非課税世帯の方で「限度額適用・標準負担額減額認定」を受けるとき | 限度額適用・標準負担額減額認定申請
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上記の低所得者2の方が、長期入院該当を受けるとき |
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「被保険者証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病療養受療証」を破損、紛失したとき | 再交付申請 (注意)申請者が同一世帯でない場合
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被保険者が死亡したとき | 葬祭費の支給申請
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保険料の支払を年金天引きから口座振替に変更したいとき | 保険料納付方法変更申出 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2023年03月30日