厚生年金受給者の老齢基礎年金

更新日:2022年01月14日

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厚生年金受給者の老齢基礎年金受給の手続きについて

国民年金加入期間がある方で、60歳前半の老齢厚生年金を受給しているとき、65歳到達月の上旬に日本年金機構から「老齢給付裁定請求書」(ハガキ大)が郵送されますので、次の手続きをして下さい。

  • 60歳前半の老齢厚生年金は、65歳に到達すると受給権が消滅し、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権が発生します。
  • 老齢基礎年金及び老齢厚生年金の裁定請求は、郵送される「老齢給付裁定請求書」(ハガキ大)を提出することにより行われます。

(注意)老齢基礎年金の繰り下げ希望欄に「○(丸)印」をすると、老齢基礎年金は65歳での請求にはなりませんのでご注意下さい。

  1. 請求者の欄に本人が必要事項を記入します。
  2. 市民課市民係にて市長の証明印をもらいます。
  3. 誕生日の月末までに日本年金機構に郵送します。

年金受給者の手続きについては、年金事務所までお問い合わせください。

呉年金事務所 電話番号 0823-22-1691

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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