遺族基礎年金を受けるには
遺族基礎年金は、国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる配偶者(注釈)、または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)に支給されます。
年金が受けられる要件
次の1~4のいずれかに該当する方が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある配偶者(注釈)」または「子」に支給されます。
(注釈)平成26年3月31日以前に亡くなった場合は「子のある妻」です。
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。ただし、1、2の場合、保険料の納付要件があります。
保険料の納付要件
- 死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の2/3以上あること。
- 死亡日が令和8年3月31日以前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がないこと
年金額 (令和元年度の額)
年額:780,100円
子の加算額を加えると次の通りです。
子がいる配偶者が受けるとき
子が1人のとき
加算額:224,500円
合計:1,004,600円(年額)
子が2人のとき
加算額:449,000円
合計:1,229,100円(年額)
子が3人のとき
加算額:523,800円
合計:1,303,900円(年額)
子が受けるとき
子が1人のとき
加算額:なし
合計:780,100円(年額)
子が2人のとき
加算額:224,500円
合計:1,004,600円(年額)
子が3人のとき
加算額:299,300円
合計:1,079,400円(年額)
(注意)3人め以降は1人につき74,800円が加算
支給停止
次の場合に支給停止されます。
- 死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるときは、死亡日から6年間支給停止されます。
- 死亡した方について、労災保険の遺族(補償)年金を受けることができるときは、遺族基礎年金は全額支給され、労災保険で支給の調整が行われます。
請求・相談
- 国民年金第1号期間中に死亡した場合は、年金事務所・竹原市役所です。
- 国民年金第3号期間中に死亡した場合は、年金事務所です。
- 厚生年金加入中に死亡した場合は、年金事務所です。(遺族厚生年金)
- 共済組合加入中に死亡した場合は、各共済組合です。(遺族共済年金)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2022年01月14日