国民年金の寡婦年金
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寡婦年金を受ける
寡婦年金は、老齢基礎年金を受ける受給資格期間(第1号被保険者・任意加入被保険者期間に保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて10年以上)を満たしている夫が亡くなった場合、条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間に支給されます。 (死亡一時金とは選択です。)
給付条件
- 夫により生計を維持し10年以上継続して婚姻関係がある。(事実上の婚姻関係も含みます)
- 65歳未満である。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。
年金額
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額(付加年金は除く)の4分の3の額になります。
- ただし、死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていた場合は、寡婦年金は支給されません。
- 学生納付特例納付期間、若年者納付猶予期間は含まれません。
支給停止
次の場合に支給停止されます。
- 夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるときは、死亡の日から6年間支給停止されます。
- 厚生年金・共済組合から同一事由による遺族給付が支給されるときは支給停止されます。
備考
寡婦年金については、年金事務所にお問い合せ下さい。
呉年金事務所 電話番号 0823-22-1691
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2022年01月14日