国民年金加入者の住所変更
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転居により、年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、原則、住所変更に関する届出は不要です。
ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方や、マイナンバーを持たない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。
健康保険・厚生年金加入者
事業主に申し出てください。事業主は「被保険者住所変更届」を速やかに提出します。
国民年金第1号被保険者
市役所または年金事務所に住所変更届を提出してください。
国民年金第3号被保険者
配偶者の勤務先の事業主に「被保険者住所変更届」を提出してください。
お問い合わせ
年金加入者の住所変更のお手続きについては、日本年金機構のHPをご確認いただくか、年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/index.html
呉年金事務所 電話番号 0823-22‐1691
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2026年06月04日