国民年金第3号加入
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次の場合、配偶者の勤務先で国民年金第3号の手続きをして下さい。
(市役所での手続きは不要です)
国民年金第3号となるには、厚生年金・共済組合加入者の配偶者の扶養になることが必要です。
- 配偶者の扶養になっている方が20歳になったとき
- 国民年金第1号の方が配偶者の扶養になったとき
- 厚生年金・共済組合加入の方が退職して、配偶者の扶養になったとき
(厚生年金・共済組合の退職から配偶者の扶養になるまでに期間が空いていれば、その期間は市役所で国民年金第1号加入の手続きが必要です。)
過去に第3号被保険者の届出を忘れている方のために
これまで、第3号被保険者の届出が遅れた場合、2年以上前の期間は「保険料未納期間」となっていましたが、平成17年4月からの特例届出によって「保険料納付済期間」にすることができるようになり、老齢基礎年金の金額に反映されます。
(注意)特例届出が行われても、未届期間中の病気やけがなどによる、障害基礎年金の受給はできません。
国民年金第3号被保険者の届出などについては、年金事務所にお問い合せ下さい。
呉年金事務所 電話番号 0823-22-1691
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日