国民年金任意加入
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次の場合、下記の必要なものをお持ちになって国民年金任意加入の手続きをして下さい。
- 任意加入申出日からの加入になります。
- 個別に国民年金保険料を納付します。 (平成20年4月1日より口座振替による保険料納付が原則となりました。)
- 免除・納付猶予・学生納付特例の申請は出来ません。
日本国内に住所がある60歳未満の老齢年金受給権者(旧船員保険法等)の方が任意加入をするとき
- 本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 預貯金通帳および金融機関届出印
日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が高齢任意加入をするとき
- 本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 預貯金通帳および金融機関届出印
(注意)場合により、婚姻期間がわかるもの
昭和40年4月1日以前生まれで、日本国内に住所がある方・日本人で国外に住所がある方で、65歳以上70歳未満の老齢年金の受給権がない方が特例高齢任意加入をするとき
- 本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 預貯金通帳および金融機関届出印
20歳以上65歳未満の方で、海外にお住まいの日本人が在外任意加入をするとき
日本国内に協力者(親・子・兄弟・姉妹など)がいる場合
海外転出前の最終住所地(市区町村)で申し込みます。
手続きに必要なもの
- 本人の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 預貯金通帳および金融機関届出印
日本国内に協力者(親・子・兄弟・姉妹など)がいない場合
- 現在、海外に居住されている方は、日本国内における最終住所地を管轄する年金事務所
(注意)平成19年6月末日時点において、社団法人日本国民年金協会を通じて諸手続きを行っていた方は千代田年金事務所 - 本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田年金事務所(電話番号03-3265-4381)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年04月01日