介護サービスを利用するには

更新日:2022年01月14日

ページID : 2730

 介護サービスを利用するためには、「どのくらい介護が必要か」の認定を受けることが必要です。これを「要介護認定」といいます。
 サービス利用までの流れは次のようになっています。

サービス利用までの流れ

1.申請

健康福祉課の窓口で申請します。
(注意)申請は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 介護保険の保険証(40歳~64歳の人は医療保険証)

(注意)個人番号(マイナンバー)が必要な申請です。本人が提出する場合と本人以外が提出する場合で、確認書類が異なります。詳しくは以下のリンク(内部リンク)をご覧ください。

2.訪問調査

認定調査員が訪問し、心身の状態を聴き取り調査します。

調査の内容

  • 歩行や起き上がりができるか
  • ひどい物忘れがないか
  • 過去14日以内に受けた医療に関することなど74項目

 その他必要に応じて特に記載すべき事項などを聴き取ります。

3.一次判定

訪問調査の結果から、コンピューターで一次判定をします。

4.認定審査会

一次判定の結果と、主治医の意見書、訪問調査の特記事項をもとにどれくらいの介護が必要な状態かを総合的に審査・判定します。(二次判定)
介護が必要な度合いに応じて「要支援1」「要支援2」「要介護1」~「要介護5」の7段階に分けられます。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。

5.結果通知

竹原市から要介護度を記入した認定結果が、原則として30日以内に通知されます。
要介護度によって利用できるサービスや利用限度額が決められています。

6.ケアプランの作成

本人や家族の状況や希望をふまえて、介護(介護予防)サービスの利用計画(ケアプラン)を作ります。
要支援1、要支援2の人は、地域包括支援センターの保健師等に介護予防ケアプランを作成してもらいます。
要介護1~要介護5の人は、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作成してもらいます。
作成費用の自己負担はありません。

7.サービス利用

ケアプランにもとづいてサービスを利用できます。
サービスにかかった費用の1割、2割、または3割を自己負担します。

(注意)更新申請に係る延期通知の省略について(お知らせ)

 介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して、決定までの見込み期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。

 しかし、更新申請中の場合、認定の有効期間内にも関わらず、延期通知をお送りすることで、受け取った被保険者が混乱するなどのご指摘がありました。

 このような状況を受けて、国において、更新申請については、有効期間内に要介護認定の決定通知を行うことができる場合であれば、申請から30日を超えて通知を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。

 本市においても、国の方針を受けて、有効期間内に要介護認定を行うことができる場合には、延期通知を省略いたしますので、ご理解いただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域支えあい推進課 介護保険係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7743
ファックス番号:0846-23-0140
メールでのお問い合わせはこちらから