竹原漁港における放置等禁止区域の指定について

更新日:2025年05月29日

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プレジャーボート等放置等禁止区域の指定

竹原漁港においては、漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条第5項の規定により、漁船以外の船舶(プレジャーボート等)の係留を禁止する「放置等禁止区域」を指定しています。
禁止区域内において、みだりに船舶を係留した場合、刑罰が科せられる可能性があります。

【禁止区域一覧】
漁港名 禁止区域
竹原漁港 吉名地区 禁止区域図(吉名地区)(PDFファイル:487.1KB)
竹原漁港 長浜地区 禁止区域図(長浜地区)(PDFファイル:545.2KB)

 

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