こどもの予防接種(令和8年度)
定期接種について
こどもの定期の予防接種は、県内のかかりつけの医療機関で受けられます(※広域予防接種)。
接種時期などご不明な点は、下記のお問合せ先まで、ご連絡ください。
※広域予防接種について…広島県内の制度を承諾している医療機関に限り予防接種券を使用して無料で受けることができます。
《定期接種を受ける際の注意事項》
- 「予防接種券」は個人のものです。他人または兄弟姉妹間での誤使用に注意してください。
- 「予防接種と子どもの健康」をよく読んで受診してください。
- 予防接種券は、定期予防接種が完了するまで大切に保管してください。

ロタウイルス
| 種類 | 接種回数 | 対象年齢 | 同じワクチン同士の接種間隔 | 標準的な接種年齢 |
|---|---|---|---|---|
| ロタリックス | 1回 | 生後6週~生後24週0日まで | 生後2か月に至った日から14週6日後まで | |
| 2回 | 生後6週~生後24週0日まで | 1回目接種後27日以上あける | ||
| ロタテック | 1回 | 生後6週~生後32週0日まで | 生後2か月に至った日から14週6日後まで | |
| 2回 | 生後6週~生後32週0日まで | 1回目接種後27日以上あける | ||
| 3回 | 生後6週~生後32週0日まで | 2回目接種後27日以上あける |
5種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳・不活化ポリオ・ヒブ)
| 種類 | 接種回数 | 対象年齢 | 同じワクチン同士の接種間隔 | 標準的な接種年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
五種混合 【DPT‐IPV‐Hib】 |
1期初回
|
1回 | 生後2か月~90か月に至るまで | 生後2か月から7か月に至るまで | |
| 2回 | 生後2か月~90か月に至るまで | 1回目接種後20日以上の間隔をおく |
生後2か月から7か月に至るまで (1回目接種後20日~56日までの間隔をおく) |
||
| 3回 | 生後2か月~90か月に至るまで | 2回目接種後20日以上の間隔をおく |
生後2か月から7か月に至るまで (2回目接種後20日~56日までの間隔をおく) |
||
| 1期追加 | 生後2か月~90か月に至るまで | 1期初回終了後から6か月以上の間隔をおく | 1期初回終了後、6か月から18か月までの間隔をおく | ||
小児肺炎球菌
| 種類 | 接種開始月齢 | 初回接種回数 | 追加接種回数 |
|---|---|---|---|
| 小児用肺炎 球菌ワクチン |
生後2か月から7か月未満 | 3回 | 1回 |
| 生後7か月から12か月未満 | 2回 | 1回 | |
| 1歳以上2歳未満 | 1回 | 1回 | |
| 2歳以上5歳未満 | 1回 |
B型肝炎
|
種類 |
接種回数 |
対象年齢 |
対象年齢(追記) |
標準的な接種期間 |
|---|---|---|---|---|
| B型肝炎 | 1回 | 生後12ヶ月に至るまで | 生後2ヶ月に至った日から9ヶ月に至るまで | |
| 2回 | 生後12か月に至るまで | 1回目接種後27日以上あける | ||
| 3回 | 生後12か月に至るまで | 1回目接種から139日以上あける |
BCG(結核)
| 種類 | 接種回数 | 対象年齢 | 同じワクチン同士の接種間隔 | 標準的な接種年齢 |
|---|---|---|---|---|
| BCG | 1回 | 生後12か月に至るまで | 生後5か月に達した日から8か月に達するまで |
水痘(水ぼうそう)
| 種類 | 接種回数 | 対象年齢 |
同じワクチン同士の接種間隔 |
標準的な接種年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 水痘 | 1回 | 生後12か月~36か月に至るまで |
生後12か月から15か月に達するまで |
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| 2回 | 生後12か月~36か月に至るまで | 1回目接種後3か月以上の間隔をおく | 1回目終了後おおむね6か月から12か月の間隔をおく |
麻しん・風しん
| 種類 | 接種回数 | 対象年齢 | 同じワクチン同士の接種間隔 | 標準的な接種年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 麻しん風しん 【MR】 |
第1期 | 生後12か月~24か月に至るまで | ||
| 第2期 | 小学校入学前の1年間 (いわゆる年長クラス) |
~MR(麻しん・風しん混合)ワクチン定期接種の期間延長のご案内~
MR(麻しん・風しん混合)ワクチンの供給が不足した状況を受けて、令和6年度中に予防接種を受けられなかった方については、令和9年3月31日まで接種期間を延長することになりました。
|
第1期 |
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方 (令和6年度内に生後24か月に達した方) |
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第2期 |
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方 (令和6年度の第2期対象者) |
〈期間〉
令和9年3月31日まで
〈医療機関〉
竹原市内で接種可能な医療機関はこちら→令和8年度MR実施医療機関(PDFファイル:48.3KB)
※広島県内で予防接種券が使用できる医療機関で接種可能です。県外の医療機関で接種される場合は事前申請が必要です。母子健康手帳を持参して下記のお問合せ先の窓口へお越しください。
日本脳炎
| 種類 | 接種回数 | 対象年齢 | 同じワクチン同士の接種間隔 | 標準的な接種年齢 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本脳炎 |
1期初回 | 1回 | 生後6か月~90か月に至るまで | 3歳に達した日から4歳に達するまで | |
| 1期初回 | 2回 | 生後6か月~90か月に至るまで | 1回目終了後6日以上あける(標準的には6日から28日まで) | 3歳に達した日から4歳に達するまで | |
| 1期追加 | 生後6か月~90か月に至るまで | 1期初回終了後6か月以上の間隔をおく(標準的にはおおむね1年) | 4歳に達した日から5歳に達するまで | ||
| 2期 |
9歳以上13歳未満 |
9歳に達した日から10歳に達するまで | |||
~接種の特例について~
平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの人(特例対象者)は、19歳まで(20歳未満)であれば、接種回数(4回)を超えない範囲で定期の予防接種として受けることができます。
接種には、新ワクチン用の予防接種券が必要です。まだ交換がお済でない人は、お持ちの旧ワクチン用の予防接種券と母子健康手帳を持って下記のお問合せ先までお越しください。
2種混合(ジフテリア・破傷風)
| 種類 | 接種回数 | 対象年齢 | 同じワクチン同士の接種間隔 | 標準的な接種年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 二種混合 【DT】 |
2期 | 11歳以上13歳未満 |
HPV(子宮頸がん予防)ワクチン
| 種類 | 接種回数 | 対象年齢 | 同じワクチン同士の接種間隔 | 標準的な接種年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 子宮頸がん予防ワクチン |
【9価】 1回目接種が15歳未満:2回 1回目接種が15歳以上:3回 |
中学生1年生~高校1年生相当の女性 |
中学1年生の女性 |
~個別通知時期について~
中1になる年度に予防接種券、予診票等を個別通知しています。
個別通知時期より早めに接種を希望される方は下記の問い合わせ先まで母子健康手帳をご持参ください。
接種年齢の考え方について
誕生日の前日に1歳年をとると考えます。
【例】平成25年2月20日生まれの場合
・生後2か月から90か月に至るまでの間…平成25年4月19日~令和2年8月19日
・11歳以上13歳未満…令和6年2月19日~令和8年2月19日
接種費用
無料
※接種時に竹原市に住民登録している人は、竹原市が発行する接種券により無料で接種を受けられます。
接種場所
広域予防接種・・・広島県内の制度を承諾している医療機関に限り予防接種券を使用して無料で受けることができます。
竹原市内で接種可能な医療機関についてはこちら→竹原市内の予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル:63.9KB)
※令和8年4月時点
接種に必要なもの
1. 竹原市が発行する予防接種券、予診票
2. 母子健康手帳
広島県外での接種について
竹原市に住民票がある方は、県外の医療機関で接種される場合は、事前申請が必要です。下記の問い合わせ先まで、ご連絡ください。
【申請書類】
・母子健康手帳の予防接種記録(写し)
・予防接種依頼書交付申請書(PDFファイル:96.3KB)
転入・転出および再交付について
竹原市に転入された方について
定期接種を受けるためには竹原市が交付する予防接種券、予診票が必要です。
母子健康手帳と転入前の自治体が交付した予防接種券をお持ちのうえ、竹原市保健センターで交付手続きを行ってください。
竹原市から転出された方について
転出日以降は、竹原市が交付する予防接種券と予診票は使用できません。
転出先の自治体で予防接種券交付の手続きを行ってください。
再交付について
紛失等により、予防接種券・予診票の再交付を希望する方は、母子健康手帳をお持ちのうえ、竹原市保健センターで再交付手続きを行ってください。
予防接種後の副反応報告制度
予防接種後の副反応報告制度が変わりました。予防接種後に発生した症状について、診断した医師等は厚生労働省への報告が義務となりました。
また、医師からだけでなく、保護者または被接種者からの報告等も可能です。
厚生労働省 定期の予防接種等による副反応の報告等の取り扱いについて(厚生労働省のサイト)
予防接種後健康被害救済制度について
詳細は、下記のページをご覧ください。
長期療養により定期接種の機会を逃した方について
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できます。下記の問い合わせ先までご連絡ください。
感染症・予防接種相談窓口
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。
- (注意)行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
- (注意)本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営されています。
電話番号 03-5656-8246
受付日時 9時~17時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
マイナポータルで予防接種の記録が確認できます
詳しくはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども家庭支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7160
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2026年04月01日