予防接種後健康被害救済制度について

更新日:2025年01月09日

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予防接種後健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。詳しくは、下記の厚生労働省のホームページ、資料をご覧ください。

予防接種後健康被害救済制度について

給付の流れ

給付の流れ

1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求をします。

2.本市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から事例について調査し、広島県を通じて国へ進達をします。

3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。

4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

詳細は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度が利用できる予防接種の種類

 

定期接種、臨時接種による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。

定期接種

定期接種 A類
A類 B型肝炎
ロタウイルス
小児肺炎球菌
ジフテリア
百日ぜき
破傷風
急性灰白髄炎(ポリオ)
ヒブ
BCG
麻しん
風しん
水痘
日本脳炎
ヒトパピローマウイルス

 

定期接種 B類
B類 高齢者インフルエンザ
高齢者肺炎球菌
新型コロナワクチン(令和6年4月1日以降の接種)

 

臨時接種

・新型コロナワクチン(令和6年4月1日より前に接種)

 

 

新型コロナワクチン接種にかかる救済制度については「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。詳細は、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康こども未来課 健康増進係(保健センター)
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-4699
ファックス番号:0846-22-7158
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