民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後のこどもの養育についての見直し)について
令和6年5月24日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が公布されました。
父母の離婚後のこどもの養育について見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなります。
なお、この改正は令和8年4月1日から施行されます。
法改正の概要
※制度の詳細は必ず法務省のホームページで確認してください。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子供を育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものためにお互いを尊重して協力しあうことが大切です。次のようなことは、ルールに違反する場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当に邪魔すること
- 理由なくこどもの住む場所を変えること
- 約束した親子交流をさまたげること
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません
※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
こどもの利益のための親権行使
親権はこどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。
離婚後の親権に関するルールの見直し
離婚後に、父母のどちらか1人だけが親権を持つ「単独親権」のほか、父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権をもつ「共同親権」の場合
日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事など、毎日の生活に必要なことは、父母のどちらかで決めることができます。
大切なことは父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について(法務省)
養育費、親子交流等を含む詳細については、法務省のホームページをご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 こども家庭支援係
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-7160
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2026年04月03日