JR運賃の精神障害者割引制度の導入について
JR運賃の精神障害者割引制度が導入されます
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対して、JR運賃割引制度が始まります。
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種または第二種の記載のあるもの)をお持ちの方。
第一種 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
第二種 | 精神障害者保健福祉手帳2級または3級 |
注:お手持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。
・旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または第二種の記載がない手帳
・顔写真が貼付されていない手帳
・有効期限が切れた手帳
割引制度の概要
手帳をお持ちの方が、介護者の方と一緒に利用する場合
1.手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類が必要です。
2.割引となる介護者は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 |
割引率 |
第一種精神障害者の方と 介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と 介護者の方 |
・定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) |
5割 |
手帳をお持ちの方が1人で利用する場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限られます。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
・第一種精神障害者の方 ・第二種精神障害者の方 |
・普通乗車券 | 5割 |
精神障害者保健福祉手帳に第一種または第二種の記載を希望される方へ
顔写真が貼付されている手帳をお持ちの方
旅客運賃減額(第一種または第二種)のスタンプを押しますので、手帳をご持参のうえ、健康こども未来課健康増進係(保健センター)へお越しください。
顔写真が貼付されていない手帳をお持ちの方
顔写真の貼付を希望される場合は、顔写真(縦4センチ×横3センチ)と手帳をご持参のうえ、健康こども未来課健康増進係(保健センター)で再交付申請をしてください。(発行に約2か月かかります。)
令和7年1月以降に発行された顔写真の貼付された手帳をお持ちの方で、旅客運賃減額(第一種または第二種)の記載がある場合は手続きの必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康こども未来課 健康増進係(保健センター)
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-4699
ファックス番号:0846-22-7158
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更新日:2025年01月30日