自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2026年07月08日

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自立支援医療(精神通院医療)とは、指定医療機関において精神疾患の継続的な通院医療を行う場合に、医療費の一部が公費で負担される制度のことです。

  • 自己負担は、原則として医療費の1割です。
    (世帯の所得に応じて自己負担上限額を決定します。上限額超過の自己負担はありません。)
  • 対象者は、通院により精神疾患の治療を受けている方となります。

対象者

通院により、精神疾患の治療を受けている方

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • 指定医師の診断書
  • 世帯調書
  • 医療保険の資格情報の分かるもの(健康保険証、医療保険者の交付する「資格情報のお知らせ」など
  • 非課税世帯で障害年金を受給されている方は、年金の収入のわかるもの
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 自立支援医療受給者証(継続時のみ)

備考

所定の診断書等がありますので、申請をされる場合は健康こども未来課 健康増進係(保健センター)までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康こども未来課 健康増進係(保健センター)
〒725-8666 広島県竹原市中央三丁目14番1号
電話番号:0846-22-4699
ファックス番号:0846-22-7158
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