住民監査請求

更新日:2022年01月14日

ページID : 2691

1 住民監査請求とは

地方自治法第242条第1項の規定により、市長や市職員等の違法、不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、その行為の防止、是正、損害の補填を求めて、住民が監査委員に対して監査を請求する制度です。

2 住民監査請求の対象となる行為

財務会計上の行為

公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担

財務会計上の怠る事実

公金の賦課・徴収、財産の管理

注意事項

また、これらの行為のあった日または終わった日から一年を経過している場合,正当な理由がない限り請求することはできません。

3 請求方法等

請求できる方

竹原市に住所を有する住民、または法人・団体

請求の方法

所定の書面(請求書)のほか、違法または不当とする行為を証明する書面(事実証明書)を添付してください。

4 提出先

竹原市監査委員事務局まで、直接持参するか、または郵送により提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7763
ファックス番号:0846-22-8579
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