出張理容・出張美容の衛生確保等について

更新日:2023年10月17日

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出張理容・出張美容の衛生確保等について

 近年、高齢化の進展により、居宅や介護老人福祉施設など理容所又美容所以外の場所へ理容師又は美容師が出向いて行う出張理容・出張美容に対する社会的なニーズが高まっていることから、これまで以上に出張理容・出張美容に係る衛生の確保が求められています。
 出張業務を行う理容師・美容師の方は、衛生確保のため必要な措置を講じた上で、適正に業務を行ってください。
 また、出張理容・出張美容の業務は、特別な事情がある場合に例外的に行うことが認められています。

出張業務を行うことができるのは、次の事項に限定されています。

  •  疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  • 特別養護老人ホームなど、社会福祉法(昭和26年法律第45条)に規定する社会福祉事業に係る施設に入所している者に行う場合
  • 少年院、刑務所、拘置所等の施設に収容されている者に行う場合
  • 興行場に出演する者に対してその出演の直前に行う場合
  • 停泊中の船舶の船員で上陸することができない者に対して行う場合
  • 災害救助法に規定する避難所に避難している者又は応急仮設住宅に入居している者に対して行う場合

注意事項

 単に高齢だから、仕事が忙しくて理容所・美容所に行く時間がない。面倒だから、というような理由でお客さんの自宅で施術することはできません。

出張業務を行う場合は、次の衛生上の措置を講じてください。

  • お客さんの皮膚に接するタオル、クシ、ハサミなどは、常に清潔なものを使用してください。
  • お客さんの皮膚に接するタオルや首巻きなどは、一人ごとに取り替え、クシやハサミなどは、一人ごとに消毒してください。(消毒方法は、法律で定められています。)
  • 洗浄済の作業衣を着て、施術を行ってください。
  • 手指の爪はいつも短くして、お客さん一人ごとに施術終了時には手指を消毒してください。
  • 顔そり(美容師の場合は、毛そり)に使用する石けん液は、お客さん一人ごとに新しいものを使用してください。
  • 衛生上有害になる恐れがない医薬品・化粧品などを使用してください。

出張業務を行うときは、次のものを携帯してください。

・ 施術に使用する器具及び手指を消毒するための消毒器具及び消毒薬
・ クシ、ハサミ、カミソリ等使用する器具を未洗浄と既洗浄に区分して納める適当な容器
・ 施術に必要な数の器具及びタオル、首巻きなど

出張理容・出張美容サービスを利用される皆さまへ

 出張理容・出張美容を利用される際には、適切な衛生措置が講じられた事業者を選択することが重要です。
※Sマーク営業者を選べば、安心できます。

標準約款制度Sマークについて

Sマーク

 「Sマーク」は厚生労働大臣認可の標準営業約款登録店であることを示す安全・安心の目印です。

 この「Sマーク」を店頭に表示しているお店は、安全(Safety)、安心(Standard)、清潔(Sanitation)を約束する信頼できるお店です。

 万が一、被害を受けられた場合は、事故賠償基準に基づいた補償を受けることができます。

標準営業約款の詳細や登録のお申し込み、お問い合わせについては、下記をご参照ください。

広島市中区河原町1-26 電話:082-532-1200

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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