浄化槽の維持管理

更新日:2022年01月14日

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 浄化槽の管理者(設置者)には、保守点検、清掃、法定検査の3つが義務づけられています。
 浄化槽を適正に維持管理することが、地域の水環境を守ることにつながります。

保守点検

浄化槽は定期的な保守点検が必要です。

 浄化槽が正しく機能しているかどうかを点検し、良好な状態を維持するため、浄化槽は定期的に保守点検する必要があります。保守点検業者に委託しましょう。浄化槽の種類に応じて、保守点検の回数が定められています。
 また、業者から受け取った記録票は3年間保管しましょう。

清掃

浄化槽は毎年1回の清掃が必要です。

 浄化槽を使用していると汚泥がたまります。浄化槽の機能を保ち、悪臭を防ぐためには、この汚泥を毎年1回以上、基準に従って抜き取る必要があります。清掃業者に委託しましょう(全ばっ気方式の場合はおおむね6か月ごとに1回以上)。
 また、業者から受け取った記録票は3年間保管しましょう。

法定検査

浄化槽は年1回の法定検査が必要です。

 浄化槽は、保守点検や清掃のほか、県が指定した機関による浄化槽の機能検査が必要です。浄化槽を使い始めて3か月後から5か月間の間に行う設置後の検査(7条検査)と、その後、毎年1回行う定期検査(11条検査)があります(規模や処理方式等にかかわらず全ての浄化槽が対象)。
 法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し、生活雑排水等が十分に浄化されているか確認するために不可欠な検査です。必ず受検しましょう!

検査機関

公益社団法人 広島県環境保全センター

〒731-3167 広島市安佐南区大塚西4丁目2-28
電話番号 082-849-6411 ファックス 082-849-6422

実施内容
  • 全浄化槽を対象とした7条検査
  • 11人槽以上を対象とした11条検査
  • 10人槽以下を対象とした11条検査のうち5年に1回のガイドライン検査
公益社団法人 広島県浄化槽協会

〒730-0027 広島市安芸郡府中町千代8番8号
電話番号 082-569-5540 ファックス 082-569-5541

実施内容
  • 10人槽以下を対象とした11条検査のうち5年に4回の効率化検査

検査手数料

人槽・処理方式により 5,000~22,000円

10人槽以下の11条検査
合併処理浄化槽 単独処理浄化槽
ガイドライン検査 7,000円 5,000円
効率化検査 5,000円 5,000円

受検手続き

書面による契約となります。詳しくは検査機関へお問い合わせ下さい。

検査結果に基づく改善報告

検査に基づいて、市から指導を受けた場合は、電子申請により改善報告することができます。

罰則

 浄化槽管理者に対して、市は生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、勧告・改善命令を行なうことができ、さらに改善命令に違反した場合は罰則が適用されることがあります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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