ごみステーションの設置について
ごみステーションを設置・移設等する場合は、事前協議が必要です。
竹原市内に新しくごみステーションを設置したり、既存のごみステーションを移設・増設・廃止する場合は、地域づくり課生活環境係及び自治会長との事前協議が必要です。
ごみステーションの新設や移設等を検討する場合は、必ず事前に地域づくり課生活環境係(市役所1階)にご相談ください。
特に、住宅団地等の開発行為又は共同住宅の建設により、ごみステーションを設置する場合は、トラブル防止のため、計画段階における事前協議をお願いします。
※事前協議の行われていないごみステーションが完成した場合は、市でのごみ収集ができない場合がありますのでご留意ください。
ごみステーションの設置・移設等の申請について
地域づくり課生活環境係へ「ごみステーション設置整備要望書」を事前に提出してください。
(要望書の申請者は自治会長名としてください。)
ごみステーションの新設の基準について
ごみステーションの利用世帯数が1か所あたり20世帯以上であること。
(但し、最寄のごみステーションまで300メートル以上、または地理的要件にて排出が困難な場合などは、要協議。)
確認書の写しの添付について
ごみステーションの新設・移設の場所が民地の場合は、土地所有者と確認書を交わし、その写しを提出してください。
申請様式等について
ごみステーション設置整備要望書(別記様式第1号) (PDFファイル: 243.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2024年11月21日