宅地造成工事に関する許可の基準について

更新日:2022年01月14日

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 竹原市内において、「宅地造成工事規制区域」(県知事指定)の区域内で宅地造成を行う場合、造成面積1ヘクタール未満の場合は市長の許可を、造成面積1ヘクタール以上の場合は県知事の許可をあらかじめ受ける必要があります。
 本市では、宅地造成等規制法及び関係規定を根拠として、次のとおり許可基準を定めています。(施行日:平成27年4月1日)

(注意)竹原市内の「宅地造成工事規制区域」については、竹原市都市計画図を参照してください。

(注意)1ヘクタール以上の宅地造成行為については県知事の許可となるため、広島県ホームページを参照してください。

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