旅館・ホテルについて

更新日:2022年01月14日

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旅館業の手続きについて

 旅館営業・ホテル営業・簡易宿所営業及び下宿営業しようとする場合は、旅館業法の規定により営業許可を受けなければなりません。計画立案時に、事前にご相談ください。

許可申請

 営業施設は、「設置場所等の基準」及び「構造設備基準」に適合しなければなりません。
 また、営業開始後は、「営業施設について講じるべき措置の基準」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
 なお、申請手数料として、22,000円が必要です。

事務手続きフロー図

市へ相談→許可申請書提出→しゅん工届提出→市による検査→許可証の交付→営業開始

申請様式

変更届

 申請書等に記載した事項を変更した場合、10日以内に届け出てください。
(注意)営業者の変更、施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更、種別の変更(その他→一般)等の場合、新規手続を要するので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。

廃止届・停止届

 営業を廃止又は停止した場合は、10日以内に届け出てください。

届出様式

承継承認申請(相続)

 営業者が死亡した場合、相続人が相続により、営業者の地位を承継する場合は、60日以内に承継の承認が必要です。
 また、申請手数料として、7,400円が必要です。

申請様式

承継承認申請(合併・分割)

 営業者に合併又は分割があり、営業者の地位を承継する者は、承継の承認が必要です。
 (申請書の提出は、合併又は分割の登記前にお願いします。)
 また、申請手数料として、7,400円が必要です。

申請様式

宿泊者名簿

 営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載しなければなりません。
 また、宿泊者名簿は1年間保存してください。(3年間程度保存することが望ましい。)

  • (注意1)宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合、その国籍及び旅券番号を記載してください。
  • (注意2)外国人宿泊者の場合、旅券の提示を求め、その写しを併せて保存してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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