公衆浴場について
公衆浴場業の手続きについて
公衆浴場を営業しようとする場合は、公衆浴場法の規定により営業許可を受けなければなりません。
計画立案時に、事前にご相談ください。
公衆浴場業を始める方に (PDFファイル: 173.1KB)
(手続きの詳細について、必要な添付書類について記載しています。)
許可申請
営業施設は、「配置の基準」(一般公衆浴場のみ)及び「施設の基準」に適合しなければなりません。
また、営業開始後は、「遵守事項」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
なお、申請手数料として、22,000円が必要です。
「配置の基準」(一般公衆浴場のみ)及び「施設の基準」 (PDFファイル: 233.4KB)
事務手続きフロー図
市へ相談→許可申請書提出→しゅん工届提出→市による検査→許可証の交付→営業開始
申請様式
公衆浴場営業許可申請書 (Wordファイル: 87.5KB)
変更届
申請書等に記載した事項を変更した場合、10日以内に届け出てください。
(注意)営業者の変更、施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更、種別の変更(その他から一般)等の場合、新規手続を要するので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。
廃止届・停止届
営業を廃止又は停止した場合は、10日以内に届け出てください。
届出様式
申請書記載事項変更・営業の廃止・停止届 (Wordファイル: 26.5KB)
承継届
相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
届出様式
公衆浴場営業承継届(相続) (Wordファイル: 29.5KB)
公衆浴場営業承継届(合併・分割) (Wordファイル: 31.5KB)
レジオネラ症について
入浴施設は、細菌類にとって快適な温度と湿度に加え、利用者が落としていく汚れが栄養源となるため、適切な管理を怠れば、様々な細菌類が繁殖することとなります。従って、営業者の責務として、衛生管理には万全を期す必要がありますが、発症すれば重症化しやすく、死にいたることもあるレジオネラ肺炎の原因菌であるレジオネラ属菌対策が、近年重要となっています。
レジオネラ症とその予防対策 (PDFファイル: 208.4KB)
(レジオネラ症とその予防対策をまとめたリーフレットです。)
レジオネラ症の感染経路は?
レジオネラ症は、レジオネラ属菌に汚染された目に見えないほどの細かい水滴(エアロゾル)を吸い込むことで感染し、死に至ることもあります。打たせ湯、シャワー、ジャグジーなどではエアロゾルが発生するので、浴槽水を適正に管理しなければなりません。レジオネラ属菌は、土の中や河川、湖沼など自然界に生息しています。アメーバなどの原生動物に寄生し、20℃~50℃のお風呂の湯などで増殖することができます。浴槽の内壁やろ過器、配管などにぬめり(生物膜)が付着すると、その中に寄生するアメーバにレジオネラ属菌が寄生・増殖し、やがてアメーバを破壊して浴槽に流れ出てきます。日々の清掃、消毒をしっかり行いましょう。
レジオネラ症の予防について
入浴施設を安心して利用できるよう、主に次の点に注意して衛生管理を徹底しましょう。
No | 重点項目 | 実施内容 |
---|---|---|
1 | 浴槽水の完全換水(浴槽の湯をすべて新たな湯に入れ替えること) |
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2 | 浴槽などの清掃 |
|
3 | 循環ろ過装置などの消毒 |
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4 | 浴槽水の遊離残留塩素濃度の保持、測定 |
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5 | レジオネラ属菌の自主検査 |
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記録書
- 上記の重点項目について管理計画をつくって、実施し、その記録をつけましょう。
- 記録した書類は、3年間保存しましょう。
注意
連日使用型循環浴槽水とは、24時間以上、浴槽の湯をすべて新たな湯に入れ替えないで、循環ろ過している浴槽水をいう。
レジオネラ属菌が検出された場合には?
- レジオネラ属菌が検出された浴槽の使用をすみやかに中止し、浴槽やろ過装置などの清掃、消毒を行うこと。
- 浴槽の清掃、消毒後に、レジオネラ属菌の自主検査を行い、不検出(陰性)であることを確認すること。
- 浴槽水中の遊離残留塩素は、入浴時間中1リットルあたり0.2~1.0ミリグラムに常時保つこと。
(注意)浴槽水等から菌の検出を確認した場合は、竹原市へ報告して下さい。
入浴者への注意点は?
入浴者に対しては、次の事項について、注意書きなどで汚染防止のために呼びかけましょう。
- 体をしっかり洗ってから入浴すること。
- 露天風呂では、体を洗わないこと。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日