特定建築物・建築環境衛生管理事業について
特定建築物について
特定建築物使用(該当)届
特定建築物を新規に使用する場合は特定建築物使用届、既存の建築物が用途変更などにより特定建築物に該当する場合は特定建築物該当届を使用又は該当する日から1カ月以内に届け出てください。
届出様式
特定建築物使用(該当)届 (Wordファイル: 94.0KB)
添付書類
- 図面類(竣工図面とする)
- 建築物の配置図(敷地内の建物の位置・方向)
- 建築物の平面図(各階の平面図―基準階平面図)
- 建築物の断面図(正面・側面図)
- 空調設備等(冷却塔・加湿器を含む)の平面系統図(空調ダクト・配管系統図)
- 空調設備等(冷却塔・加湿器を含む)の断面系統図(空調ダクト・配管系統図)
- 給排水設備(雑用水を含む)の平面系統図(旧排水系統図)
- 給排水設備(雑用水を含む)の断面系統図(旧排水系統図)
- 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
特定建築物届出事項変更(非該当)届
届出事項に変更があったとき、又は特定建築物に該当しなくなったとき(廃止含む)、その日から1ヶ月以内に届け出てください。
届出様式
特定建築物届出事項変更(非該当)届 (Wordファイル: 27.5KB)
添付書類
変更の場合
変更の内容 | 添付書類 |
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特定建築物の名称、特定用途 | なし |
特定用途部分の延べ面積 | なし |
構造設備の概要 | 変更前、変更後の図面類(平面図・断面図等) |
特定建築物所有者等の氏名、住所(法人の場合、名称、主たる事務所所在地、代表者氏名) | なし |
建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号 | 建築物環境衛生管理技術者免状の写し |
建築物環境衛生管理技術者が兼務する場合の特定建築物の名称、所在地 | 兼務先が追加される場合、兼務願及び申立書 |
非該当又は廃止の場合
なし
建築物環境衛生管理事業について
建築物環境衛生管理事業登録申請
登録の有効期間は6年間であり、営業所ごとに登録手続きが必要です。登録の種類は(表)のとおり。
登録手数料は、1~7号登録が35,000円、8号登録が45,000円です。
(注意)再登録申請をする場合は、有効期限が満了する1ヶ月前までに申請してください。
業種 | 業務の内容 |
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建築物清掃業【1号登録】 | 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない) |
建築物空気環境測定業【2号登録】 | 建築物内における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
建築物空気調和用ダクト清掃業【3号登録】 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
建築物飲料水水質検査業【4号登録】 | 建築物の飲料水の水質について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省第101号)に規定する厚生労働大臣が定める水質検査を行う事業 |
建築物飲料水貯水槽清掃業【5号登録】 | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
建築物配水管清掃業【6号登録】 | 建築物の配水管の清掃を行う事業 |
建築物ねずみ昆虫等防除業【7号登録】 | 建築物内におけるねずみ、昆虫等人の健康を損う事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
建築物環境衛生総合管理業【8号登録】 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる残留塩素等の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
申請様式
建築物環境衛生管理事業登録申請書 (Wordファイル: 27.0KB)
添付書類
添付書類 | 摘要 | |
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1 | 設備・機器の概要を示す書類 |
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2 | 監督者等の名簿(資格を示す証書等添付) |
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3 | 従事者研修実施状況・計画書(2号、4号を除く) |
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4 | 作業方法等を記載した書面(報告書等様式添付) |
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5 | 保管庫・検査室概要図(1号、2号、3号、8号を除く) |
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6 | 営業所付近見取図 |
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7 | 定款又は寄付行為の写し |
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登録業変更届
登録申請の内容に変更があったときは、その日から30日以内に届け出てください。
届出様式
添付書類
変更の内容 | 添付書類 |
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氏名、住所(法人の場合、名称、主たる事務所所在地、代表者) | なし |
登録営業所名称、所在地、責任者氏名 | なし |
事業の用に供する主要な機械器具その他の設備 | 機械器具の概要を記載した書面(変更前、変更後) |
監督者等 | 免状・修了証の写し (注意)原本照合すること |
作業及び作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理方法(作業班編成、作業手順等、業務委託内容、緊急連絡体制) | 作業実施方法等を記載した書類(変更前、変更後) (注意)変更事項に係る書類のみで可 |
登録業事業廃止届
事業を廃止したときは、その日から30日以内に届け出てください。
届出様式
添付書類
登録証明書
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2022年01月14日