セーフティネット保証4号の認定について(指定期間は終了しました)
国は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティーネット保証4号を発動することを決定し、47都道府県が当該保証の適用を受ける地域に指定されました。
これに伴い、本市においてもセーフティネット保証4号の認定受付を行います。
また、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定されております。これに伴い申請様式を一部変更しましたのでご確認ください。(令和5年10月2日追記)
指定期間 令和2年2月18日~令和6年6月30日(注意)指定期間は終了しました。
セーフティネット保証4号の指定について(経済産業省のサイト)
認定要件
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、原則として最近1か月の売上高等が前年同月(注釈)に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期(注釈)に比べて20%以上減少することが見込まれること。
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較することとなっており、原則として同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入りません。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
- 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響等により、「最近1カ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合など、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とすることも可能な場合がありますので、ご相談ください。
- 創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も本保証を利用できるように、認定基準について運用の緩和が行われています。認定申請書等については、お問い合わせください。
認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 75.2KB)
必要書類
・中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 1部
・認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料(試算表、売上台帳、売上高確認表、決算書等) 1部
・委任状 (代理人が手続きされる場合) 1部
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
企画部 産業振興課 商工観光振興係(商工)
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7745
ファックス番号:0846-22-1113
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更新日:2024年07月01日