竹原市斎場
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利用者の利便を図り、全室冷暖房を完備した、明るい待合ロビー及び待合室用和室、告別室等を兼ね備えています。
今後とも、尊厳さを保ちつつ、誠意ある管理運営に努めます。
概要
所在地 | 竹原市小梨町10179番地の2 |
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電話番号 | 0846-22-9520 |
開館時間 | 9時30分〜15時 |
休館日 | 1月1日 |
駐車場 | 約40台 |
施設使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 | |
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死体の火葬 | 12歳以上 | 1体につき | 10,160円 |
12歳未満 | 1体につき | 6,070円 | |
死産児の火葬 | 1胎につき | 3,980円 | |
胞衣等の焼却 | 1回につき | 2,090円 |
(注意)市民以外の人の死体を火葬するときは、この表に定める額の5割が加算されます。
「市民」とは、死亡当時竹原市に住所のあった人及び、死産児で分娩時にその母親が竹原市に住所のある人をいいます。
令和7年4月1日申込分から、使用料を下表のとおり改めます。
使用区分 | 単位 | 使用料 | ||
市民であった人の死体 | 市民以外であった人の死体 | |||
死体の火葬 | 18歳以上 | 1体につき | 15,000円 | 30,000円 |
18歳未満 | 1体につき | 無料 | 18,000円 | |
死産児の火葬 | 1胎につき | 無料 | 11,000円 | |
胞衣等の焼却 | 1回につき | 無料 | 6,000円 |
※1 大人と小人の年齢区分を、12歳から18歳に改めます。
※2 本市住民であった、小人(18歳未満)の死体及び死産児の火葬、胞衣等の焼却に係る使用料を無料とします。
利用申込方法
まず、市役所市民課市民係、支所で死亡の届け出をしてください(死亡届)。
死体火葬許可証・火葬場使用許可証が交付されますので、使用日当日、斎場受付に提出してください。
係員に対する「心づけ」「お清め」は必要ありません
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域づくり課 生活環境係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-2279
ファックス番号: 0846-22-2280
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更新日:2025年03月06日