死亡一時金を受けるには
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支給条件
死亡一時金は、次の条件をすべて満たす死亡した方の遺族に支給されます。
- 死亡した方が、国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者の期間に、保険料納付済み期間が3年以上あるとき。
- 死亡した方が、老齢基礎年金を受けていないとき。
- 死亡した方が、障害基礎年金を受けていないとき。
- 妻である配偶者や子が、遺族基礎年金を受けることができないとき。
- 妻である配偶者が、寡婦年金を受けることができないとき。
(寡婦年金をうけることができるときは選択になります)
(注意)死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となります
受け取れる遺族
死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。
年金額
保険料納付済み期間に応じて次の金額になります。
- 4分の1免除期間の月数は3/4、半額免除期間の月数は1/2、4分の3免除期間の月数は1/4として、保険料納付済み期間に合算されます。
- 付加保険料を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
- 3年以上15年未満:120,000円
- 15年以上20年未満:145,000円
- 20年以上25年未満:170,000円
- 25年以上30年未満:220,000円
- 30年以上35年未満:270,000円
- 35年以上:320,000円
請求に必要な書類
- 死亡一時金請求書
- 年金手帳
- 除籍謄本
- 戸籍抄本(除籍に請求者の記載がない場合)
- 住民票(請求者)
- 住民票除票
- 預金通帳(請求者)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年04月01日