住宅用地に対する特例措置

更新日:2022年01月14日

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住宅用地に対する課税標準の特例措置

 住宅用地については、その税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。
 この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の利用状況が変わったときは、税務課に申告していただく必要があります。

特例措置の内容

特例措置の内容の詳細
区分 土地の利用状況と面積区分 本則課税標準額
小規模住宅用地 住宅の敷地 200平方メートル以下の部分 価格×1/6
一般住宅用地 住宅の敷地 小規模住宅用地以外の住宅用地
(住宅の床面積の10倍まで)
価格×1/3

(1)小規模住宅用地

 住宅1戸あたり、200平方メートルまでの敷地は、小規模住宅用地として、評価額の6分の1を課税標準額の上限とします。

(2)一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地は、一般住宅用地として、評価額の3分の1を課税標準額の上限とします。
(注意)住宅の床面積の10倍までを限度として、住宅用地特例が適用されます。

関連ファイル

特例措置の対象

特例措置の対象の詳細
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
ア 専用住宅 全部 1.0
イ ウ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
ウ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅用地には次の二つがあります。

(1)専用住宅の土地

居住のためのみに使用している家屋の敷地

(2)併用住宅の土地

店舗と住宅が一緒になっている家屋などで、居住部分の割合が家屋の延床面積の4分の1以上あるものの敷地
(注意)居住部分の割合によって特例措置の対象となる面積が変わります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係
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ファックス番号:0846-22-2280
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