住宅用地に対する特例措置

更新日:2022年01月14日

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住宅用地に対する課税標準の特例措置

 住宅用地については、その税負担を軽減するため、固定資産税の課税標準額に対する特例措置が設けられています。
 この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋の利用状況が変わったときは、税務課に申告していただく必要があります。

特例措置の内容

特例措置の内容の詳細
区分 土地の利用状況と面積区分 本則課税標準額
小規模住宅用地 住宅の敷地 200平方メートル以下の部分 価格×1/6
一般住宅用地 住宅の敷地 小規模住宅用地以外の住宅用地
(住宅の床面積の10倍まで)
価格×1/3

(1)小規模住宅用地

 住宅1戸あたり、200平方メートルまでの敷地は、小規模住宅用地として、評価額の6分の1を課税標準額の上限とします。

(2)一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地は、一般住宅用地として、評価額の3分の1を課税標準額の上限とします。
(注意)住宅の床面積の10倍までを限度として、住宅用地特例が適用されます。

関連ファイル

特例措置の対象

特例措置の対象の詳細
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ウ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅用地には次の二つがあります。

(1)専用住宅の土地

居住のためのみに使用している家屋の敷地

(2)併用住宅の土地

店舗と住宅が一緒になっている家屋などで、居住部分の割合が家屋の延床面積の4分の1以上あるものの敷地
(注意)居住部分の割合によって特例措置の対象となる面積が変わります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 税務課 資産税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-8579
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