令和7年度から適用される個人市県民税の主な改正
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
借入限度額について、19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(以下子育て世帯等と記載します)が令和6年・7年に入居する場合には、令和4年・5年に入居した時の住宅ローン控除の限度額が維持されます。
新築・買取再販住宅の種類 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
子育て世帯等の借入限度額 |
5,000万円 |
4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外の世帯の借入限度額 |
4,500万円 |
3,500万円 | 3,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
ただ、令和5年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅、令和6年6月30日以前に建築されたもの以外は、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。
なお、確定申告等、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
【参考】
2.同一生計配偶者に関わる定額減税(令和7年度のみ適用)
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超から1,805万円以下の方で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。
3.国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付又は提示しなければならない書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払をしたことを明らかにするものが追加となりました。
令和7年度定額減税不足額給付について
令和6年に支給しました定額減税調整給付金は、令和5年分の所得・扶養の状況により推測した令和6年の所得額を基に計算しています。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して令和7年以降に追加で行う給付金です。
不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付する予定です。
支給時期は、現在未定です。詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
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更新日:2025年01月27日