令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
目次
- 不足額給付とは
- 支給対象者と支給額 【不足額給付1】【不足額給付2】
- 手続き方法【不足額給付1】【不足額給付2】
- その他
- 振り込め詐欺等に関する注意喚起
- この給付金に関する問い合わせ先
不足額給付とは
令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者を含めた扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。
令和6年度定額減税の詳細は、「令和6年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)について」をご確認ください。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、令和6年8月から10月までの間に、その時点で入手可能な令和5年分の所得税額と令和6年度個人住民税所得割額をもとに定額減税しきれない額を算定し、「当初調整給付金」を支給しました。
当初調整給付の詳細は、「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について」をご確認ください。
今回は、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方に、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付)」として行います。
※所得税・個人市県民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方(※単身者の場合)、または合計所得金額1,805万円超の方は、給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
不足額給付1
支給対象者
令和7年1月1日時点で竹原市に住民登録がある方(令和7年度個人市県民税が竹原市で決定される方)で、調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、調整給付額との間で差額が生じた方
対象となりうる方の具体的な例
- 令和5年分の所得に比べて、令和6年分の所得が減少したこと等により、「令和6年分の所得税額」が「令和6年分の推計所得税額」より少なくなった方
- 子どもの出生等、扶養親族数が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」より多くなった方
- 調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人市県民税所得割額が減少した方
支給額
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した当初調整給付額(B)を上回る方に対して、当該上回る額(=給付不足額)を「不足額給付額」(C)として給付します。
※不足額給付時調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

手続き方法
以下の区分に応じて、手続方法が異なりますので、ご注意ください。
なお、竹原市が把握している情報で対象者であると判断できる<プッシュ型方式>、<確認書方式>の方については、9月上旬以降順次書類をお送りします。
プッシュ型方式 | 確認書方式 | 申請書方式 | |
対象者 |
・マイナンバーによる公金受取口座を登録している方 ・当初調整給付の支給時に、確認書を提出した方 |
・受取口座情報が市で確認できない方 ・令和6年1月2日以降に竹原市に転入した方で、市で対象であることが確認できる方 |
令和6年1月2日以降に竹原市に転入した方で不足額給付1の対象であると見込まれる方 |
手続き |
▶原則手続き不要 ※通知に記載してある振込先口座を変更したい場合は、変更届が必要です。 |
▶確認書の返送が必要 送付する「確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年11月28日(金曜)(消印有効)までに提出してください。 |
▶申請が必要 「申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和7年11月28日(金曜)までに、申請窓口で提出してください。 |
お知らせ発送日 | 9月上旬発送予定 |
調整中 決まり次第お知らせします。 |
市からの通知はありません。該当すると思われる方は、申請をお願いします。 |
申請窓口 | ― |
地域支えあい推進課福祉総務係 (市役所2階6番窓口) |
税務課市民税係 (市役所2階3番窓口) |
持参物 | ― |
・送付した「確認書」 ・本人確認書類 ・受取口座情報が分かるもの |
調整中 ※提出が必要な書類については、決まり次第お知らせします。 |
※次のいずれか1つを持参してください。
- 本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書
- 受取口座情報が分かるもの…通帳、キャッシュカード
不足額給付2
支給対象者
次の要件をすべて満たす方
- 令和7年1月1日時点で竹原市に住民登録がある方(令和7年度個人市県民税が竹原市で決定される方)
- 所得税及び個人市県民税所得割ともに定額減税前税額が0円。(本人として定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」の対象外(扶養親族等として定額減税の対象外)
- 低所得世帯向け給付金(※)対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない
※ ここでの「低所得世帯向け給付金」とは下記の給付金を指します。
令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(8万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
対象となりうる方の具体的な例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
支給額
原則4万円(定額)
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
手続き方法
全員、申請書の提出が必要です。
提出に必要な添付書類等については、決まり次第お知らせします。
その他
上記の給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により所得税を課されないこととなっております。また、差押も禁止されています。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください
・市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市区町村や国、内閣府などが「不足額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・ご自宅や職場などに、職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
問い合わせ先
○対象要件・支給額に関すること
総務部 税務課 市民税係 0846-22-7732
(個人情報を含むお問い合わせには、本人確認ができないため、電話では対応できません)
○受取口座・支給日に関すること
市民福祉部 地域支えあい推進課 福祉総務係 0846-22-2946
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 地域支えあい推進課 福祉総務係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-2946
ファックス番号:0846-23-0140
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更新日:2025年08月19日