軽自動車税について
毎年4月1日に主たる定置場が竹原市内にある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。
したがって、4月2日以降に廃車などの手続きをしても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
(注意)令和元年10月1日から、環境性能割の創設に伴い、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
軽自動車税(種別割)の税率
車種 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 (定格出力0.6キロワット以下) |
2,000円 |
90cc以下 (定格出力0.8キロワット以下) |
2,000円 | |
125cc以下 (定格出力1キロワット以下) |
2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,000円 |
その他のもの | 5,900円 | |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
車種 | 平成27年4月1日以降に新規登録した 軽自動車 |
平成27年3月31日までに新規登録した 軽自動車(右記以外) |
新規登録から13年超の経年車 (重課)(注釈) |
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軽自動車 (660cc以下) |
三輪のもの | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪のもの | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | |
営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
- (注釈)新規登録した年月日は、自動車検査証の「初度検査年月日」欄で確認できます。
- (注釈)電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリット及び被けん引自動車は重課の対象外です。
各種手続きの問い合わせ先
種別 | 税金に関する相談窓口 | 登録・廃車の手続き | |
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小型特殊自動車 | 市役所税務課市民税係 | 市役所税務課市民税係 | |
バイク | 125cc以下 | 市役所税務課市民税係 | 市役所税務課市民税係 |
125cc超 | 市役所税務課市民税係 | 広島運輸支局福山自動車検査登録事務所 電話番号:050-5540-2069 |
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軽自動車 | 市役所税務課市民税係 | 軽自動車検査協会福山支所 電話番号:050-3816-3081 |
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普通自動車 | 西部県税事務所
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広島運輸支局福山自動車検査登録事務所 電話番号:050-5540-2069 |
125cc以下のバイク・小型特殊自動車の登録・廃車手続きに必要なもの
こんなとき | 必要なもの |
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販売店から購入したとき |
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廃車するとき (廃棄・市外に転出・他人に譲るとき) |
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他人のバイクを譲り受けたとき (名義変更するとき) |
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他市町村から転入したとき |
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バイクもしくは標識が盗難にあったとき |
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(注意)申告書兼標識交付申請書および廃車申告書兼標識返納書の提出時に届出者の本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証等をご提示ください。
減免について
身体などに障害がある方が主に使う車や専用の構造を持つ車などは、申請により減免になる場合があります。
減免の申請期間は、納税通知書郵送後(毎年5月初旬)から納期限(5月末)の7日前までとなります。
くわしくは、市役所税務課市民税係までお問い合わせください。
ご注意ください!
バイクを手放したとき
業者に渡した、友人に譲ったなどでバイクが手元になくても、廃車の手続きをしない限り課税されます。
知人・友人からバイクを譲ってもらったとき
バイクを知人・友人から譲り受けても、名義変更の手続きをしない限り、前の所有者に課税されます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7732
ファックス番号:0846-22-2280
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更新日:2024年12月03日