減免制度について
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一定の要件に該当する軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
※新規申請の申請期間はいずれも、納税通知書が届いてから納期限の7日前までです。
1 身体障害者等に対する減免
身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者本人またはその家族が所有する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合には、申請により軽自動車税が減免されます。
注意:普通自動車の減免を受けている場合、軽自動車税の減免は受けられません。
減免の範囲
減免の対象となる範囲はつぎのとおりです。
申請に必要なもの
- 減免申請書(PDFファイル:200.2KB)
- 納税通知書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 運転者の運転免許証または、マイナ免許証
- 納税義務者のマイナンバーカード(または通知カードと顔写真付き本人確認書類など)
※マイナ免許証の場合は、「マイナンバーカード」と「免許情報が分かる画面のコピー」(氏名・住所・生年月日・有効期限・免許の種類)が必要です。
2 身体障害者等のために使う改造軽自動車等の減免
身体障害者等が利用するために、車いすに乗ったままの状態で使用する昇降装置や固定装置または浴槽などを装着する等、特別な仕様により製造または構造変更された軽自動車等について、減免されます。
申請に必要なもの
- 減免申請書(構造減免)(PDFファイル:54.4KB)
- 納税通知書
- 自動車検査証の写し
- 車両番号と改造の確認ができる写真
- 納税義務者が個人の場合:納税義務者のマイナンバーカード(または通知カードと顔写真付き本人確認書類など)
3 公益のために直接専用するものと認める軽自動車等の減免
公益事業のため、直接専用する軽自動車等と認める場合に、減免されます。
※該当にならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 減免申請書(公益減免)(PDFファイル:119.5KB)
- 納税通知書
- 運行日誌の写し(申請日前1ヶ月分)
※その他必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。
更新日:2025年09月08日