社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度
マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度です。
国の機関や他市町村等との情報連携が可能になることで、窓口等での各種申請手続の時に必要となる添付書類が削減されるなど、市民の皆さんの利便性の向上や行政事務の効率化が図られます。
- 平成27年10月~ 住民票がある全ての人に12桁のマイナンバー(個人番号)の通知カードが送付されます。
- 平成28年 1月~ 社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用が始まります。
- 平成29年 1月~ 国の機関の間での情報連携を開始します。
- 平成29年 7月~ 地方公共団体等も含めた情報連携を開始します。
マイナンバー制度の詳しい内容や最新の情報は、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」及び政府広報オンライン「特集<マイナンバー>」をご確認ください。
竹原市において、マイナンバーの記載が必要となる事務及び書類の例
マイナンバーの対象手続きの際の「マイナンバーの確認」と「本人確認」について
マイナンバー(個人番号)
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の分野で、法律や条例で定められた行政手続にマイナンバーの利用が始まります。
年金や健康保険等の手続、確定申告等の税の手続などで、マイナンバーの記載が必要となります。
番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
通知カード
平成27年10月から、住民票の住所に、マイナンバーが記載された通知カードを送付します。
マイナンバーは一生使うものですから、大切にしてください。

≪通知カード(おもて面)≫
- 通知カードが送付されます
- やむを得ない理由により住所地で通知カードを受け取ることができない方の居所情報の登録について
マイナンバーカード(個人番号カード)
平成28年1月から、希望者からの申請によりマイナンバーカードを交付します。(通知カードは回収します。)
マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、ご本人の顔写真が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、国税の電子申告などのサービスに利用できる予定です。
なお、住民基本台帳カードは有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードを取得される方は、交付時に住民基本台帳カードを回収します。

≪マイナンバーカード(おもて面)≫

≪マイナンバーカード(うら面)≫
個人情報保護対策
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
地方公共団体等がマイナンバーを含む個人情報ファイルを保有しようとするときは、「特定個人情報保護評価」の実施が義務付けられており、利用方法や漏えい等のリスク対策について自己評価を行い、公表します。
竹原市が行う「特定個人情報保護評価」は以下のリンクをご覧ください
「特定個人情報保護委員会」ウェブサイトは以下のリンクをご覧ください。
事業者の方へ
民間事業者にも、13桁の法人番号が通知されます。(支店や事業所等には付番されません。)
広島県内の法人番号は、平成27年11月18日(水曜日)に通知書発送、平成27年11月20日(金曜日)に基本3情報の公表がされています。
また、平成28年1月以降、事業者のみなさまも、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
事業者の方向けの詳しい情報は、こちらをご覧ください。
ガイドライン(事業者編・金融業務編)【PDF/817KB】(個人情報保護委員会のサイト)
国税に関する情報 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁のサイト)
厚生労働分野におけるマイナンバー制度の情報を掲載しています。(厚生労働省のサイト)
雇用保険に関するマイナンバー制度の情報を掲載しています。(厚生労働省のサイト)
労災保険に関するマイナンバー制度の情報を掲載しています。(厚生労働省のサイト)
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘・個人情報の取得・詐欺行為にご注意ください
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意してください。
マイナンバーの通知や利用などの手続きで、口座番号などを電話などで聞くことはありません。
不審な電話やメールはすぐに切る又は無視することとし、マイナンバー総合フリーダイヤル等にご相談いただくか、内容によっては、すぐに警察等にご相談ください。
こんな問い合わせ(電話、メール、訪問等)には要注意
- 国の機関や市役所等を名乗って、口座番号や口座の暗証番号、所得、資産の情報、家族構成、年金・保険の情報を聞き出そうとする電話や訪問
- 電話、メール、訪問等により、マイナンバーの安全管理対応の困難さを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘
- 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼
この他にも、巧妙な手口で騙そうとする事例が報告されています。
国の機関や竹原市がマイナンバー制度に関連して、口座番号を聞き出したり、ATMの操作をお願いしたりすることはありません。また、電話やメールでマイナンバーをお知らせすることもありません。
少しでも不審な問い合わせ等を受けた場合には、その場で応じないようにしていただき、市役所や警察等にご相談ください。
外国人向けホームページ(外部サイト)
(外国人向け動画掲載サイト)
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号
0120-95-0178(無料)
対応時間
- 平日 9時30分~22時
- 土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分
(注意)年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
(注意)平成28年4月1日以降は平日 9時30分~20時 土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分
利用方法
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関するお問い合わせ 「1番」
- マイナンバー制度に関するお問合せ 「2番」
- マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について 「3番」
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- 【マイナンバー制度に関すること】 0120-0178-26
- 【通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること】 0120-0178-27
チラシ

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号:0846-22-7719
ファックス番号:0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日