戸籍の届出

更新日:2024年03月08日

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主な届出

戸籍の主な届出詳細
種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの 届出窓口
出生届 生まれた日から14日以内
  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師、助産師の順
  • 出生届書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(住所地に届け出た場合で加入者のみ)
本籍地、届出人の所在地または出生地
婚姻届 受理された日から効力が発生

夫になる人と妻になる人

本人確認します

  • 婚姻届書
  • 未成年者の場合父母の同意書
届出人の本籍地または所在地

【離婚届】
協議

(注釈)

受理された日から効力が発生

夫と妻

本人確認します

  • 離婚届書
届出人の本籍地または所在地

【離婚届】

  • 裁判
    (調停、審判、判決)
  • 和解
  • 請求の認諾

(注釈)

調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内 調停、審判の申立て人
訴えの提起者
  • 離婚届書
  • 調停調書の謄本または審判若しくは判決の謄本及び確定証明書
届出人の本籍地または所在地
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
  1. 親族
  2. 同居者
  3. 家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順
  • 死亡届書
  • 届出人の印かん
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡地

(注釈)面会交流と養育費

 平成24年4月の民法改正に伴い、未成年者がいる場合は、子どもと離れて暮らしているお父さんお母さんが、子どもと定期的・継続的に交流する「面会交流」や、「養育費の分担」など、子の監護に必要な事項について、父母の協議で定めることとされました。
 子の利益をもっとも優先して考慮すべきこのことについて、詳しくは「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省のサイト)をご参照のうえ、取り決めをしてください。

本人確認のお願い

近年、本人の知らない間に、第三者によって婚姻などの届出がなされるという、虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しています。
これを未然に防止するため、婚姻・離婚・縁組・離縁・認知などの届出のため来庁された届出人の本人確認を行なっています。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど本人を確認できる書面をお持ちください。
(注意)出生届、死亡届及び裁判又は許可書の謄本の添付を要する届は、対象となりません。

本人確認に使用する書面

官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの
(当該写真に割印若しくは浮出しプレスによる契印があるもの又はラミネートされたものに限る)

本人確認の流れ

  1. 届出のときは、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの本人を確認できる書面(以下「身分証明書等」という)を持参してください。ただし、使者・時間外の届出の場合を除きます。
  2. 市役所・支所の窓口で、受付の際に、身分証明書等により、本人であることを確認させていただきます。
  3. 身分証明書等をお持ちでないなどのため、本人確認ができなかったときは、届書受付後、届出があったことを郵便で通知します。
  4. 使者や郵便による届出・時間外の届出の場合も、届出があったことを、本人に郵便で通知します。

休日・時間外届出

 休日または時間外においても戸籍の届出を受け付けています。
 必ず、下記の注意事項をお読みください。

受付場所・時間

戸籍の届出の受付場所・時間詳細
受付場所 受付時間
竹原市役所 本庁(地階宿直室) 24時間対応

注意事項

  1. 休日、時間外の届出は受付であり、後日審査して不備がなければ受理となります。
    不備があった場合受理できないこともありますので、事前に届書を窓口に持参し、審査を受けるようにしてください。
  2. 住所変更、マイナンバーカードの変更、国民健康保険、国民年金の手続き、母子健康手帳への証明などは、受け付けていませんので、後日、平日の窓口受付時間中にお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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