住居表示
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主な届出
こんなとき | 届出人 | 届出に必要なもの | 届出場所 |
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新住居表示実施区域内(注釈1)に住居表示を必要とする建物等(注釈2)を新築したとき 住居番号設定届(PDFファイル:95.1KB) |
建物等の所有者、管理者、または居住者 |
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市民課 |
すでに住居番号が設定されているが、出入口や通路の変更、改築等により変更が必要になったとき 住居番号変更届(PDFファイル:95.1KB) |
建物等の所有者、管理者、または居住者 |
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市民課 |
住居保有時に住居番号を設定している建物等を取り壊したとき 住居番号廃止届(PDFファイル:95.1KB) |
建物等の所有者、管理者、または居住者 |
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市民課 |
- (注釈1)竹原市中央、港町、塩町、本町、田ノ浦、及び忠海床浦、中町、長浜、東町の区域。
- (注釈2)例として、住宅、店舗、事務所、公共建物、学校、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、公衆浴場、旅館、寮、工場など。
- (注釈3)これらの書類がなければ、聞き取りにより確認します。
住居表示板の設置
住居番号設定届をされた後、市が住居番号を決定し、表示板と取付け用ボンドをお渡しします。建物の見えやすい場所へ取り付けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日