住居表示
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主な届出
届出内容 | 届出人 | 届出に必要なもの | 届出場所 |
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○住居表示実施区域内(注1)に、新たに建物等(注2)を新築する場合 ○建物に住居番号が設定されているが、出入口や通路の変更、改築等により変更が必要になった場合 ○住居番号を設定している所有建物等を取り壊す場合
※下記の様式に必要事項を記入して、届け出てください。
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建物等の所有者、管理者、または居住者 |
※土地の区画・地番を確認するため、場合によっては、公図の写し等、対象地及び周辺の土地の地番が分かる図面の添付をお願いする場合があります。 |
市民課 |
(注1) 竹原市中央、港町、塩町、本町、田ノ浦、及び忠海床浦、忠海長浜、忠海中町、忠海東町の区域。
(注2) 例として、住宅、店舗、事務所、公共建物、学校、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、公衆浴場、旅館、寮、工場など。
住居表示板の設置
住居番号設定届をされた後、市が住居番号を決定し、表示板と取付け用ボンドをお渡しします。建物の見えやすい場所へ取り付けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 市民係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2024年04月11日