旧姓(旧氏)が併記できます

更新日:2022年01月14日

ページID : 4125

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます

 令和元年11月5日から、住民票等への旧姓(旧氏)併記の制度がスタートします。
 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載したうえで、マイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができるようになります。

総務省パンフレット

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民課
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
メールでのお問い合わせはこちらから