特別障害給付金を受けるには
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国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことによる障害者の方を対象に、特別障害給付金が支給されます。
対象となる方
- 平成3年3月以前に国民年金の加入対象であった学生。(夜間部、定時制、通信制を除きます)
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった、厚生年金等に加入していた方の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1・2級の状態にある方です。ただし、65歳に達する日の前日までに請求していただく必要がありますが、平成17年4月1日時点ですでに65歳を超えている方については、平成22年4月1日以降は請求を行うことができません。
支給額(令和元年度の額)
障害基礎年金の
- 1級に該当する方…月額52,150円
- 2級に該当する方…月額41,720円
(注意)本人が他の年金を受給している場合や、本人の所得によって支給が調整(または停止)されることもあります。
申請に必要な書類
請求方法
請求手続き先は、市民課医療年金係です。
支給に関する事務は、日本年金機構で行います。
- 特別障害給付金請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 障害の原因となった傷病にかかる診断書等
- 病歴・就労状況等申立書
- 特別障害給付金所得状況届
- 受診状況等証明書
- 預金通帳
- マイナンバーが分かるもの(下記リンク「本人確認について」参照)
- 印鑑
- 公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類
- 在学(籍)証明書(学生であった方)
- 戸籍謄本又は抄本、配偶者の年金加入状況(厚生年金等に加入していた方の配偶者であった方)
特別障害給付金請求書、障害の原因となった傷病にかかる診断書等、病歴・就労状況等申立書、特別障害給付金所得状況届、受診状況等証明書の用紙は市民課医療年金係または年金事務所に備え付けてあります。
その他、状況に応じて上記以外の書類が必要となる場合があります。
ご注意ください
- 給付金は、請求月の翌月分から支給されます。なお、過去の状況等を確認いたしますので、実際の支払いまでは数か月かかることもあります。また、認定の結果、不支給となる場合もありますので、あらかじめご了承願います。
- 給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-8579
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更新日:2022年01月14日